太陽光のつづき

太陽光ネタの続きです。

太陽光パネル設置に限らず、土地に何かを施工したり、駐車場等に利用したりするには、

まず下写真の『都市計画図』なるものを見てスタートします。

これはそれぞれの市町村により作成されてまして、名前の通りその都市の計画に沿って

「ここにはこれを建築してよい、悪い」が色分けされています。

厳密にいうともっとありますが、ここでは細かいところは省きますよ(笑)

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大体、市の中心部に行けばいくほど、高層の建物が建築可能になっています。そんな地域には「商業地域、近隣商業地域など」と決められています。

このエリアによっても土地の価格も変わったりする、このネタはいずれ。

中心部から数十キロ離れたところにポツンと高層ビルなど見たことはありませんよね。それは都市計画で決まっているからなんです。

皆さんの家も「○○地域」と設定されているはずです。一度見てみるといいかもしれません。

これは浜松市の都市計画図。

その地域で建てられる建物やその建物の大きさの制限があるんです。image

これらのことを頭に入れて。ようやく太陽光パネルの話。

メガソーラーですからメガが設置できる敷地を要します。

土地の大きさからすると4,000~6,000坪あたりでしょうか。ちなみに坪を㎡に直すには「坪×3.30578」

4,000坪は13,223㎡。1.3223ha.

こんな広い敷地街中にはありません(笑)となると、対象地は田畑、山林、など市中心部からより離れた個所に。

そうするとかなりの候補地が見つかりますね。

実際、パネルを設置して、電力会社に売電して、利益が出るんです。

ですから、土地を持っていない人は遊休農地などを借りて太陽光パネルを設置して、利益を得ることもできるんです。

が、しかし!そんなに世の中甘くありません(^^)/ そんなことが容易に出来たらなら日本国中パネルだらけになりますし。

そこで、浜松市でパネル設置をしようとすると、(その他の市町村にもあると思いますよ)この「民有地等における大規模太陽光発電事業における手続きの流れ」のフローに沿って進みます。

そこでようやく出てきたのが先ほどの都市計画図。

色がついているエリアは、原則パネル設置可能。

広大な土地は、その他の色のついていない「白いエリア」にあるんですね。

白いエリア、すなわち下写真の左上の「市街化調整区域、区域外」がそれにあたる。

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たとえば、市街化調整区域の農地に太陽光パネルを設置しようとすると、まずは役所の農業委員会にて、その農地が「青地なのか、それ以外の白地なのかを調査。

(農地に色がついているのか??→青地は通称で「農業振興地域内農用地区域内農地」のことを言います。農業を推進する区域ということですね。)

青地では、ほとんどの建築物が建てられません。太陽光パネルも同様。だから白地が対象。

でも高齢化により荒れまくりの青地農地が至る所で目に付くんですがね(^^;)一面広大な農地というところはほとんど青地ですね。 皆さん、目に付きませんか?

ここは農業以外手を付けられない。もっとここを柔軟に利用できれば、地主さんも助かると思うんですが・・・・。TPPにも対応できると思うんだけど・・・。

予断は置いておいて。さらに白地にも制限があって、1種、2種、3種って区割りされ、2,3種のみOKなんです。1種は×。

この種も農業委員会でチェック。様々なチェックを必要とします。

写真右を見てください。農地がパネル設置可能な農地であれば、事業者が電力会社に事前に電力の買い取りが可能かどうかを検討して頂くんですね。

その後のフローは写真の通り。

「新エネルギーを推進しよう!!」と言っても簡単には出来ない現実がある。

いろいろあるんですよ(笑)縦割りの許可が。